[扶養控除]掛け持ちバイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 掛け持ちバイトについて

掛け持ちバイトについて

6月上旬から居酒屋でバイトをしています
新しくガソリンスタンドでのバイトも考え掛け持ちすることになりそうです。
そこで質問なんですが、、
居酒屋がだいたい月5万
ガソリンスタンドがだいたい月5万くらいになりそうです。
①月合計10万というのは問題ありますか?(もしかしたら11万ほどになる月もあるかもしれません)
②また、掛け持ちをする場合気をつけることを教えて頂きたいです。(源泉徴収票?がなんとか、、、など)
③あと、8月からの1ヶ月間は帰省してバイトする予定です。その間の帰省先でのバイトの源泉徴収票も必要でしょうか?
6月からバイトを始めたので103万を超える心配はまずありません。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。
所得が給与所得だけの場合には、年収が103万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。
給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。

①合計10万円については、特に問題ありませんが、年収103万円を超えるようであれば、扶養から外れてしまうのでご注意です。
②アルバイト先から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を求められると思いますが、この書類はアルバイト先一か所しか提出出来ませんのでご注意ください。
③ご質問の内容ですと、確定申告等の心配はありませんが、万が一に備えて源泉徴収票は必ず保管しましょう。

丁寧なご回答ありがとうございます!
もう1つ質問なんですが、年間収入見込みというのは気にしなくても大丈夫でしょうか?

扶養の範囲内でのアルバイトでしたら、そう気になさらないで大丈夫かと思います。

本投稿は、2019年06月09日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,267
直近30日 相談数
684
直近30日 税理士回答数
1,262