勤労学生控除を申請しているが給与収入が103万以下だったときについて
大学4年生です。
平成30年度に勤労学生控除を申請しておりましたが給与収入が100万~103万以内でした。
この場合、勤労学生でかつ103万以内だと親の扶養家族の範囲内ですか、それとも外れますでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年06月12日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。