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103万の壁

親の扶養に入っている学生です。
アルバイト2つ掛け持ちしていて、副業始めたんですけど、親には副業言えないんです。103万超えた場合は、扶養から外されますか?

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。
本業、副業とも給与所得の場合には、収入103万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。
給与収入103万円―65万円(給与所得控除最低額)=38万円となります。

年間所得が38万円(給与収入の場合は103万円)を超えると、親が扶養控除を受けられなくなり増税になります。
親に副業について言えないというよりも、むしろ言わないでいると税務署から扶養是正を求められ、いずれ副業が分かってしまいます。

本投稿は、2019年06月28日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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