塾バイトと家庭教師を掛け持ちしてます。扶養控除について質問です。
学生です, 現在家庭教師と塾のバイトを掛け持ちしています.
ここで, 「お給料」が
・家庭教師・・・報酬
・塾・・・給料
という形で得られていることが分かりました.
そういった場合, 扶養から外れない為には,
家庭教師を38万まで, 塾を103万までの所得に納めればいいのでしょうか・・・?
それとも給料の中に報酬も入っていて, 合計で103万以内にすればいいのでしょうか?
税理士の回答
所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養になり確定申告は不要です。
①給与所得は、収入ー65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②報酬は、雑所得等になります。
雑所得等は、収入ー必要経費=雑所得等の金額になります。
①+②=38万円以下の場合には、税金の扶養になり確定申告は不要です。
103万円は、所得が給与所得だけの場合の年収の目安です。
給与収入103万円―65万円=38万円になります。
御回答ありがとうございます!
つまり学生で扶養の範囲内にするには、
簡単に言うと103万円を超えなければ大丈夫、と言った感じですかね…!
なるほど…少し勘違いしてました…!
ありがとうございます!理解できました!
本投稿は、2019年06月29日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。