扶養について
アルバイトとして働いている間に夫の扶養に入れるかどうかの質問です。
今年6月に妊娠が発覚し、7月に入籍をしました。
元々正社員で働いていましたが、これを機に7月からアルバイトに働き方を変えました。
時給1150円で、実働月140時間ほどで、給料が10万8000円を超えてしまいます。
しかし、現在働いている所が、8月末で閉店してしまうので、アルバイトで働く期間は2ヶ月ほどです。
その後、働く予定はありません。
この場合、月の給料が10万8000円を超えていても扶養に入れるのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

扶養の判断は、その年の年収になり103万円以下であればご主人は配偶者控除38万円が、年収103万円を超え150万円以下であれば配偶者特別控除38万円が受けられます。

正社員の時の収入が分かりませんので、年中の正社員時代の給与収入+アルバイト給与収入の合計収入が103万円以下(合計所得金額38万円以下)であれば、税務上の扶養になります。
社会保険料上の扶養は元々は正社員でしたが、アルバイトとなった時点において、年間130万円の収入を越えない事が明らかであれば、ご主人の扶養となることが出来ます。
本投稿は、2019年07月03日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。