[扶養控除]大学生の個人事業主について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生の個人事業主について

僕は今アルバイトとフリーランスで働いているんですが、アルバイトで1年100万稼ぎ、フリーランスは20万稼いだ場合扶養は外れますか?
また、フリーランスの稼ぎがもっと多くなり100万程になった場合も教えて頂きたいです。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れ確定申告が必要になります。
①アルバイトは給与所得に該当します。
給与所得は、収入ー65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②フリーランスは雑所得等になります。
雑所得等は、収入ー必要経費=雑所得等の金額になります。
①+②=38万円円を超える場合には税金の扶養から外れます。

本投稿は、2019年07月04日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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