[扶養控除]学生の個人事業主について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学生の個人事業主について

学生で親の扶養に入ってます

アルバイト収入が年100万
バイナリーの副収入が年間60万あったとします

この場合個人事業主として開業届けを出すことができ、副収入の方でパソコン、タブレット、スマホの3点を購入し経費で55万ほど落とせたとします
この場合、親の扶養から外され、親の税金が上がったり社会保険の加入が必要になったりなどの事態が発生してくるのでしょうか?

また、そもそも学生がバイナリーの収入で個人事業主ってなれるんでしょうか?

税理士の回答

給与所得のほかに所得がある場合は、以下のように合計所得金額が38万円を超えると扶養から外れることになります。そして親の税金も増えることになります。なおバイナリーの副収入は雑所得金額になります。
①給与収入-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得収入-経費=雑所得金額
①+②=合計所得金額
このバイナリーの仕事を事業として継続的に行うのであれば個人事業主として開業届を出すことができると思います。

 社会保険料の扶養についてコメントします
 社会保険は税務上の扶養と異なり、年間収入が130万円となると見込まれたときから、扶養から外れご自身で社会保険に加入する必要があります。

 ご質問ですと160万円となりますので、扶養から外れる可能性が高くなります。

本投稿は、2019年07月09日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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