学生の特定扶養控除について
私は今大学二年生です。アルバイトは103万円に収まるようにしています。それに加えて長期インターンを始めようと思っています。収入が103万円を超えた場合、所得税、住民税がかかることになっていて、加えて特定扶養控除が消えるため、親の所得税、住民税が増えることがわかりました。
ということは、インターンをする会社に交渉して、働いた分をまとめて入社1年目(23歳の年)に給与してくれるという契約を結んだ場合、アルバイトが103万円以内で収まっていれば脱税にはなりませんか?
加えて親の課税額が増えることはありませんか?
また、毎年会社の人件費と個人の給与明細が照合されることはありますか?
税理士の回答

給与の収入の時期は、原則、仕事をしたときに支払うべき日であり、支払い事態が後日になったとしても代わりません。
本投稿は、2019年07月10日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。