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アルバイトについて教えてください

18歳の娘が6月からコンビニでバイトしています。深夜バイトをしています。娘は社会保険の扶養に入っています。
扶養者は月に88000円を越えると社会保険の扶養から外れると、けんぽ協会にはいわれました。企業先にもよるとの事でした。月に15万円ぐらい稼ぎます。扶養控除を引いたら62万円ぐらいです。8月には扶養から外されますか?年収103万円越えたら扶養から外されますか。6月から働き出したばかりです。6月分は今月、給料で4~5万円ぐらいの給料です。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

社会保険の加入は、その時の現況によります。
以下が、原則的な要件になります。
なお、要件を満たす場合でも、年収が130万円(約月額108千円)を超える場合には、社会保険の扶養からは外れます。

①1週間の所定労働時間が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である

②1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である

また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、加入義務があります。

週の所定労働時間が20時間以上あること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が8.8万円以上であること
学生でないこと
常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

娘は高校生です。今年の年収見込みは総額103万円ぐらいです。毎月10万円越えなければいいですか。社会保険は入れないです。

103万円以下であれば、税金及び社会保険の扶養になると考えます。

年収103万円以下であれば毎月いくら稼いでも大丈夫ですか?12月までに103万円越えなければいいですか。

社会保険の扶養は年収が130万円(108,000円)未満です。
又、社会保険の扶養は、その時の現況によります。
月収108千円以上が連続して3ヶ月続く様な場合には、扶養から外れる事になります。

月収108000円が連続3ヶ月続いたとしたら、また2ヶ月ぐらいあけて108000円以上なってもいいですか。1年に連続は3ヶ月までですか?

健康保険組合等からは、3ヶ月連続している場合には、加入指導があります。

本投稿は、2019年07月14日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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