親の扶養を外れる場合について
父親の扶養を外れる場合の住民税、保険証がどうなるのかについてと、大学4年生も勤労学生控除の対象になるのかどうかの質問です。
現在の私の状況は、
大学4年生でアルバイトを始めて3年目になります。
来春からはそのアルバイト先に就職します。
今年の1月〜6月の給料は総支給額が651,286円です。
昨年の給料は1,019,911円です。
今年、住民税の納税が来たので勤労学生控除を申請して軽減されました。
父親の年収はだいたい600万程度です。
今年のアルバイトは129万円に抑えた上で扶養をはずれて、父親にかかる税金、私の住民税、保険証について、大学4年生でも勤労学生控除の対象になるのか教えて頂きたいです。
また、情報不足であれば随時答えさせて頂くのでよろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
年間のアルバイト収入が129万円であれば、勤労学生控除を受けることにより所得税はかかりません。また、住民税は基礎控除額が33万円、勤労学生控除が26万円のため129-65-33-26=5万円の所得がありますので、およそ5千円の納税額です。
社会保険は扶養内のため負担はありません。
なお、税法上のお父様の扶養から外れますので、あなたが23歳未満であれば扶養控除額63万円が受けられなくなり、税率が10%の場合、およそ6.3万円の増税となります。(お父様には年末調整に間に合うように扶養から外れることを知らせてください。)
回答ありがとうございます。
年間で6.3万円の増税ですか?
あと、親の扶養を外れた場合はその月から保険証を返さなければならなくなりますか?

中田裕二
税法上の扶養と社会保険上の扶養とは異なります。
税法上は、年収が103万円を超えるとお父様が扶養控除を受けられなくなり増税になります。
社会保険上は、年収が130万円を超える見込みであるとお父様の扶養から外れて、ご自身で社会保険を負担しなければならなくなります。(保険証を返さなければならなくなります。)
わかりました!
ありがとうございます!
本投稿は、2019年07月17日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。