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扶養について

現在学生でアルバイトで103万近く年に貰ってます。これで副業で19万の収入を得たら、親の扶養から外れますか?また、確定申告は必要ですか?

税理士の回答

税金の扶養は所得の合計額が38万円を超える場合は外れます。
本業、副業ともアルバイト(給与所得)の場合には、収入103万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。
給与収入103万円―65万円(給与所得控除最低額)=38万円となります。

1.副業が同じ給与所得の場合
年収103万円を超えますので親の扶養から外れます。確定申告が必要になります。
2.給与所得以外に所得(雑所得)がある場合には、以下のように合計所得金額が38万円を超えますと親の扶養から外れます。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
合計所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。

分かりました。もし、アルバイトで65万以下だった時は副業は38万ギリギリまで稼いでも大丈夫なのでしょうか?

アルバイトの収入が65万円以下であれば給与所得金額は0になります。それ故、副業(雑所得)が38万円までであれば合計所得金額は38万円以下になりますので申告不要になります。

本投稿は、2019年07月22日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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