年度途中から扶養に入った場合の上限金額
収入の上限で質問です。
31年1月末まで正社員で勤務していたのですが、2月からパートになり夫の扶養に入りました。
1月支給分(30年12月勤務分)
と
2月支給分(31年1月勤務分)
は合計で625,000円程です。
3月支給分(2月勤務分)からは8〜9万円程ですが、
1月支給分からの1年間の収入となると
150万円くらいになってしまいます。
この場合扶養から外れて社会保険などを支払わなければならないのでしょうか?
2月に扶養に入ったときは、2月から1年間で103万円に収まる計算で扶養に入っています。
扶養から外れて自分で支払わなければならなくなる収入の上限と、その場合支払う税金について教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
所得が給与所得だけの場合には、年収が103万円を超えると税金の扶養から外れます。
しかし、給与収入が150万円以下であれば、配偶者控除と同額の配偶者特別控除額38万円の適用が受けられます。(ご主人の合計所得額が900万円以下の場合)
又、社会保険の扶養は、年収が130万円未満であれば扶養になります。この判定は、現況によりますので、今後、月額収入が108千円以下(130万円÷12ヶ月)であれば、社会保険の扶養になります。

山内裕司
あなたの年収が103万円を超えると配偶者控除38万円の適用がなくなり、ご自身の所得税も発生します。しかし、配偶者特別控除があなたの収入に応じて3万円~38万円の範囲で受けることができます。年収が150万円ですと配偶者控除の適用がなくなりますが、同額の配偶者特別控除を受けることができます。あなたの所得税を計算しますと、
150万円-給与所得控除65万円=85万円
85万円-基礎控除38万円=47万円
47万円*5%=23500円(所得税)
これは所得控除が基礎控除しかないとした場合の計算です。所得税のほかに住民税も発生します。
正社員の時の源泉徴収票は貰われたでしょうか。その源泉徴収票をパート先に渡されればパート先が年末調整をしてくれますので、ご自身で所得税、住民税の申告、納付をすることはありません。なお、社会保険の扶養は3月から入ることができると思いますが、入っていませんか。
ご回答ありがとうございます。
所得税、住民税のことは理解しました!ありがとうございます。
はい、2月から社会保険の扶養に入っています。
この社会保険の扶養が収入によって外されてしまうのではないかと心配しています。
本投稿は、2019年07月22日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。