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今4年生で、来年看護師になる学生です。130万を超えた

平成30年度の私の稼ぎが38万以上超えてしまいました。103+38なので141万円になります。
多分課税をしないと税務署から指導が来ると親から言われました。
親の扶養を外れるということは、⑴わたしはいくらの税金を払うことになりますか⑵またそれはいつから支払うことになりますか

税理士の回答

相談者様が1個所に勤務していて、年末調整も適正にされて
いることを前提で回答させていただきます。
(1)について
 相談者様が141万円についてきちんと年末調整で完結しているので
 問題ありません。
 むしろ、ご両親が年末調整等で相談者様を扶養控除でいれて
 いる場合、ご両親が年末調整で相談者様を扶養控除にいれている分
 税金が安くなっているので、ご両親が修正して税金をお支払いする
 ことになります。

(2)について
 上記前提の基では、相談者様は追加の税金は、発生しません。
 なぜなら、1個所の勤務先で141万について年末調整が適正に
 されているためです。
 以上 宜しくお願いいたします。
 

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
 給与収入が141万円であった場合(令和元年分に他に収入はないものとします)には、特別な控除等がない時は、所得税等は約20,000円、住民税は約46,000円生じるものと思われます。
 令和元年分の申告及び納税を令和2年2月17日から3月16日(原則として3月15日)までに行います。
 ご参考願います(税額はあくまで概算となります。ご了承下さい)。
 以上、宜しくお願い致します。

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
 上記回答に補足をさせていただきます。
 上記は、年末調整をしていない場合となります。
 ご参考願います。

「平成30年度」というのは平成30年1月~平成30年12月を指すのでしょうか。それとも今年を指しているのでしょうか。所得は給与収入でしょうか、給与収入とすれば複数から給与を貰っているのでしょうか。給与収入で扶養控除から外れる金額基準は、収入ベースでいいますとは103万円、所得ベースでいいますと38万円(103万円-65万円)になりますので、103+38と記載されていますが勘違いでしょうか。
前提条件がはっきりしませんが、平成30年分(30/1~30/12)の給与収入で複数の会社から給与を貰っていると仮定して回答します。
あなたの所得税を計算します。141万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=38万円 所得38万円*税率5%=所得税19千円(復興税省略) この税額は社会保険料等の所得控除が0円とした場合の金額です。このほかに市県民税も発生します。
ただし、給与から源泉所得税が控除されていた場合、所得税から源泉所得税を差し引いた金額を納付することになりますが、源泉所得税の金額のほうが多ければ逆に還付になります。
確定申告の時期は2月16日から3月15日の間です。もう期限は過ぎていますので、速やかに申告することです。これが今年の話であれば来年の2月16日から3月15日です。申告には会社から貰った源泉徴収票が必要になります。もし、貰っていなければ請求してください。親の申告からあなたの扶養を外されたでしょうか。外していないと、税務署からの指導は親にもきます。

本投稿は、2019年07月29日 07時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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