[扶養控除]一時所得と扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時所得と扶養について

私は大学生です。
一時所得がある場合、親の扶養から外れる場合はありますか?
現在、金額は調査中なのですがオンラインカジノでの一時所得があります。
この一時所得が50万を超えた場合、親の扶養を外れることはありますか?
私はアルバイトをしていて、給与所得が年間で80万円ほどあります。

税理士の回答

年間の合計所得が38万円を超えると、親の扶養から外れ、親は扶養駆除を受けられなくなり増税となります。
給与収入が年間80万円とのことですので給与所得の所得は80-65=15万円です。
したがって、一時所得の所得が23万円(特別控除50万円控除後の額が46万円)を超えると親の扶養から外れます。

訂正です。
扶養駆除→扶養控除

扶養控除は合計所得金額が38万円を超えると外れます。よって、一時所得と給与所得の合計が38万円を超えると外れることになります。
給与所得80万円とは給与収入のことを云われていると思いますので、給与収入80万円-給与所得控除65万円=15万円(①)が給与所得になります。
一時所得は(収入-収入を得るために支出した金額-50万円)*1/2(②)で計算します。
①+②が38万円を超えると扶養からはずれますので、②の金額が23万円を超えると該当します。逆算しますと、収入を得るために支出した金額が0円とした場合、一時所得の収入は96万円以下が扶養範囲内になります。

 税務上の扶養は、貴方の合計所得金額が38万円を超えると外れます。
 給与所得と一時所得とのことですので、簡単に説明します。

 ① 給与所得金額
   給与の収入金額80万円 -65万円(給与所得控除額)
               =15万円
 ② 一時所得
   (一時所得の収入金額 -50万円(特別控除額))× 1/2
              = 一時所得
 
 ①+②の合計が38万円以下なら扶養に入ります。
 そこで、「②」の収入金額を逆算します。

  38万円 - 15万円 =23万円
  23万円 ×2 + 50万円 = 96万円

 給与の収入金額に変更がない場合は、一時所得の金額が96万円以下なら、親御様の扶養に入ることになります。

本投稿は、2019年07月31日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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