税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイト掛け持ちの場合の雇用証明書の書き方について - 税金の扶養と健康保険の扶養を混同されているよう...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. アルバイト掛け持ちの場合の雇用証明書の書き方について

アルバイト掛け持ちの場合の雇用証明書の書き方について

大学5年生(23歳)になり、今までと扶養の手続きが変わるようです。そこで雇用証明書というものをアルバイト先から書いてもらう必要があります。アルバイトの掛け持ちをしていますが、働いた日数や給与、会社名などの記入欄は1社分しかありません。どのように記入してもらえばよいのでしょうか?多い方に頼むべきか合算した分を書いてもらうのかなど悩んでいます。

親は公務員で、月額(130÷12以下)と年額(103万以下)の上限を超えないように働いています。今回から扶養の申請が変わるということで、働くにあたり上限に変化などがありましたらそちらについても教えていただければ幸いです。

税理士の回答

税金の扶養と健康保険の扶養を混同されているようですが、
今回は健康保険の扶養の調査と思われます。

保険組合によって調査の方法は異なりますので、雇用証明書の書き方については保険組合にお問合せください

扶養の上限は、健康保険は月額(130÷12以下)かつ年額(130万以下)、税金の扶養は年額103万円以下と、以前から変更はありません

本投稿は、2019年08月03日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,197
直近30日 相談数
657
直近30日 税理士回答数
1,224