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年103万の扶養内の収入の計算について。

現在親の扶養に入り103万を超えないように働いているのですが扶養内について疑問が生じました。
私は生命保険会社の個人年金に入ってるので年末調整の際、幾らか控除がされる事に気付きました。

例えば 、控除が1万の場合、104万以内なら大丈夫というように控除の金額分以内なら103万から超えても大丈夫なんでしょうか?

税理士の回答

所得税の扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が38万円をこえるかどうかで判定されます。
給与収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
給与所得のみの場合は、給与所得金額が合計所得金額になります。合計所得金額が38万円を越えなければ扶養内になります。従いまして、所得控除は扶養の判定に影響しないことになります。

 親の扶養控除の対象となるには、対象にしようとする子の所得が38万円以下であることが条件となっています。アルバイトやパートなどの給与所得者の場合は、支給額が103万円以下のときに給与所得控除という必要経費にあたる65万円を差し引いて残りが38万円以下の所得となります。
 支給額が104万円ですと65万円を差し引いて残りが39万円となり扶養控除の対象とはなりません。65万円のほかに個人年金の保険料などは差し引くことはできません。所得の計算が終わった後に税額の計算をする段階になって所得控除として保険料などを差し引くことになっています。

扶養親族の判定は、個人年金等の所得控除を引く前の「合計所得金額」で判定します。
従って、個人年金の控除が1万円あるから、年収104万円までOKとはなりません。

なお、配偶者の場合には給与収入が103万円を超えると配偶者控除は適用不可となりますが、配偶者控除に代えて「配偶者特別控除」が適用できますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

本投稿は、2019年08月18日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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