勤労学生控除について
現在親の扶養内・健康保険に加入しています。勤労学生控除を使い年収122万円になった時に、
・親の健康保険に来年もそのまま加入できるのか
・国民年金は猶予されたままなのか(学生特例中)
・その他、メリット、デメリット、気をつける点
を教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.勤労学生控除は、年収130万円以下にあれば受けられます。この控除を受ければ、年収が122万円であれば所得税は非課税になります。
2.社会保険の扶養の条件は、年収130万円未満(交通費を含む)になります。年収130万円以上にならなければ、親の扶養内になります。
3.年収が130万円以上になると、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料(健康保険、年金)を払うことになります。
4.年収が130万円以上になると、所得税、住民税の負担のほか社会保険料の負担が出ますので、超えないように調整されることをお勧めします。
ありがとうございます😊助かりました!
本投稿は、2019年08月21日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。