健康保険の扶養 判定基準について
健康保険の扶養のままでいられる基準を教えて下さい。現在はパート、主人の会社から3ヶ月分の給料明細を提出するよう言われました。
夏休みだったのでその期間14〜10万で働いてしまいました。3で割ると108333円超えます。これから調整して、予定年収は120万です。
健康保険の扶養は、年収130万以下でしょうか?それとも『今後1年間の収入見込み』ですか?
今後1年間とはいつからですか?
3ヶ月分の明細から一年分判定されてしまうのでしょうか?
それとも自己申告でいいのでしょうか?毎年、年末には源泉徴収票は提出してます。
また、直近の明細との事ですが4月から6月分でも大丈夫なのでしょうか?
7月分が一番多く14万弱です。
専門用語は分かりませんので、分かりやすい言葉で説明して下さると嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
原則として「今後1年間の収入見込み」で判定されます。ご質問のように、一時的に収入が多かったケースでの判断は健康保険組合によって異なりますので、ご加入の健康保険組合には一時的な収入増であること、予定年収は120万であることを説明し、扶養継続できないかご相談されるのが妥当と考えます。
やはり組合によって対応が違ってくるんですね。今回のことを踏まえて今後は月々超えないように調整していきます。有難うございました。
本投稿は、2019年09月10日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。