税理士ドットコム - [扶養控除]扶養内でのパート収入額について - 税金の扶養は、配偶者の扶養になるのか(配偶者控除...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養内でのパート収入額について

扶養内でのパート収入額について

今年の8月で正社員を辞め、9月からパートで勤務しています。
今年は限度額を超えているので、上限を気にせず働いて、年末に確定申告をしようと思っていますが、2020年からは控除を受ける為の限度額があると思います。
税金の扶養も社会保険の扶養も受けたいのですが、その場合は月額いくらまでの収入にすればいいでしょうか?

また、その月額上限の中には、交通費は含まれるのでしょうか?
ちなみに交通費は全額支給で、1日往復で890円です。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税金の扶養は、配偶者の扶養になるのか(配偶者控除・配偶者特別控除)、家族の扶養になるのか(扶養控除)で異なります。税金の扶養の判定では交通費は含みません。
配偶者の扶養になるのでしたら、年収150万円以下なら満額(38万円)受けられます。
家族の扶養になるのでしたら、年収103万円以下なら満額(38万円)受けられます。

社会保険の扶養の場合、交通費も含めて判定します。
お勤めの会社によって社会保険に加入することとなるラインが異なりますので、勤務先に確認する必要があります(年収換算で106万円(大企業の場合)または130万円以下)。加入義務が発生する金額以下に抑えれば、ご家族の社会保険の扶養に入ることができます。

本投稿は、2019年09月14日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,351
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,357