両親の扶養家族加入について
父(77才)、母(67才)
私とは別居で2人の年金収入合計は330万円です。
今後2人を扶養家族としようと節税を考えております。
現在父親名義の口座に10万円の仕送りを4ヶ月行っております。
扶養家族とする際には両親それぞれの口座に振込を行ったほうが良いのでしょうか?
また、仕送り期間はどの程度行えば申請を行うことができるのでしょうか?
申請に必要な仕送り期間は最低どの程度なのでしょうか?
税理士の回答

父(77才)、母(67才)
私とは別居で2人の年金収入合計は330万円です。
今後2人を扶養家族としようと節税を考えております。
現在父親名義の口座に10万円の仕送りを4ヶ月行っております。
扶養家族とする際には両親それぞれの口座に振込を行ったほうが良いのでしょうか?
また、仕送り期間はどの程度行えば申請を行うことができるのでしょうか?
申請に必要な仕送り期間は最低どの程度なのでしょうか?
「> 私とは別居で2人の年金収入合計は330万円です。」
所得税の扶養家族の所得金額要件 38万円
健康保険の扶養家族の収入制限 130万円
の、いずれも超えているように思えますが、再度ご確認ください。
尚、所得税の扶養家族の対象者は生計が一との要件が有り、したがって仕送りについては、その方の生活費の主たる部分を賄う必要が有ると思います。また、仕送り期間は扶養家族としている期間のすべてに於いて行う必要が有ると思います。
健康保険については、各健康保険組合で認定基準を設けていますのでご確認ください。
では、参考までに。

別居のご両親が扶養親族となるためには、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」と、「生計を一にしていること」の二つの条件が必要となります。
一つ目の条件につきましては、お二人の年金合計が330万円とのことですので、お一人ずつの所得金額がどうかを判断する必要がありますので、ご留意ください。
二つ目の条件は、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしているという実態が必要となります。法令上、それを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、銀行振込や現金書留により送金している事実を残しておかれることをお勧めします。
また、仕送りの期間につきましては、仕送りをしなければご両親の生活が成り立たないという実態があれば良いわけですから、現在の状況でも扶養親族と考えて宜しいと思います。しかし、扶養親族とされる期間は仕送りを継続して頂くことが必要となりますので、その点もご注意ください。
本投稿は、2014年11月16日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。