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扶養資格のあった時期に支払ったお金の還付

現在はアルバイトで年間80万程度の収入があります。
2年ほど前に一時的に給与が150万となり、夫の扶養から外れました。
その年から自分で国民保険と健康保険に加入して支払いをしてきたのですが、
昨年からはまた年収が80万に戻り、その額で安定してきたので、今年から夫の扶養にまた入ろうと考えています。

そこで質問ですが、昨年から支払ってきた国保や健保、住民税などを、扶養資格があった昨年まで遡って還付を受けることは可能でしょうか?
また、還付してもらえる場合は、私と夫、どちらも還付を受けることになるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養資格のあった時期に支払ったお金の還付

現在はアルバイトで年間80万程度の収入があります。
2年ほど前に一時的に給与が150万となり、夫の扶養から外れました。
その年から自分で国民保険と健康保険に加入して支払いをしてきたのですが、
昨年からはまた年収が80万に戻り、その額で安定してきたので、今年から夫の扶養にまた入ろうと考えています。

そこで質問ですが、昨年から支払ってきた国保や健保、住民税などを、扶養資格があった昨年まで遡って還付を受けることは可能でしょうか?
また、還付してもらえる場合は、私と夫、どちらも還付を受けることになるのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問について、「今年から夫の扶養にまた入ろうと考えています」と記載されていますので、それに基づいて記載してみます。
尚、詳細が分からない点もありますので、貴方についての概要のみとなります。

1.住民税
   住民税については前年の所得に対して課税されますので、基本、還付等は有りません。

2.国民健康保険・国民年金
   国民全員が何かの保険制度に加入する事となります。
   従って、貴方が国民健康保険に加入している期間については、それに係る保険料を負担する義務が有ります。今後、扶養に入られれば、入られたときから、保険料の負担が変更となります。

3.ご主人について
   こ主人については、貴方が何時から扶養となるかにより、会社の対応が異なると考えられますので、それについてはご主人の会社に確認、ご相談ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年05月13日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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