親の扶養に入っています。以下の場合は扶養は外れますか?
大学生でアルバイトをしています。2019年の1月から現時点で3カ所アルバイトを掛け持ちしていましたが、そのうち1カ所は既に辞めており、そこでの収入は約11万円のみです。残りの2カ所は現在も続けており現時点で47万、39万の収入です。
Q1.この場合現在も続けている2カ所の合計所得で103万円を超えなければ親の扶養は外れないのでしょうか?若しくは3カ所合わせて103万円を超えてしまうと扶養から外れてしまうのでしょうか?
Q.2もし、3カ所での合計所得が103万円を超え、扶養から外れる場合、確定申告等はどのようにすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.今年(1/1-12/31)の給与収入の合計額(3か所)が、103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.給与収入の合計額が、103万円を超えれば確定申告が必要になります。確定申告は、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署で行います。
3.なお、確定申告のためには、源泉徴収票が必須になりますので勤務先から入手しておく必要があります。
本投稿は、2019年10月08日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。