離婚後の扶養控除について
近々離婚予定です。現在子供2人の扶養は父親の方に入れていますが、親権は子2人共、母親となり、父親とは別居となる予定です。扶養義務として当然養育費は払う予定ですが、扶養は一度外さなければならないのでしょうか?
養育費を払えば扶養として差し支えないと認識してはいるのですが、扶養義務の履行としての実績はない状態なので、扶養としては認められないのでしょうか?
税理士の回答

離婚される母親と話し合ってください。
どちらの扶養親族とするかを。
なお、控除額のある扶養親族は16歳以上であることをご留意ください。
母親の方で、扶養親族にしていなければ、問題ありません。
本投稿は、2019年10月18日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。