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経営者ですが、子として父親の扶養に入るときの注意点

合同会社の代表社員をしている者です。先日父親から「お前を私(父)の扶養に入れたい」と言われました。
代表社員としての年間所得は70万円程であり、妻子もいないため扶養に入ることも可能かと思います。

しかしながら会社経営や個人、法人の税金において、何かしらのデメリットがあるのではないかと危惧しています。

会社役員の立場ながら、父の扶養に入ることの注意点やデメリットをご教示いただけましたら幸いです。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
給与所得の場合には、給与収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
なお、役員が税金の扶養になっても、特に、デメリットはないと考えます。

本投稿は、2019年10月23日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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