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ダブルワークの扶養控除について

現在主人の扶養内でパートと業務委託のダブルワークをしています。
令和2年4月から賃金アップになり、パート年収105万ほど、業務委託収入年収20万ほどになります。
この場合、扶養内控除は受けられませんか。また社会保険はぬけることになりますか?

税理士の回答

1.相談者様の場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額105万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額40万円
(2)雑所得(業務委託)
収入金額20万円-経費=雑所得金額20万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額60万円
合計所得金額が60万円であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、所得金額が38万円超85万円以下ですので、配偶者特別控除38万円を受けられます。
2.また、社会保険については、今後の所得金額の見込み額が65万円を超えるのであれば、ご主人の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。

本投稿は、2019年10月30日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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