扶養内で働きながら副収入を得ている時の社会保険について
はじめて投稿させていただきます。
現在パートで給与をいただきながら趣味で同人活動をしています。
同人活動1年目でイベントや通販などで売上が約45万円程現段階であります。
ここから必要経費を引いたとしても20万円を超えてしまうことが見込まれるので確定申告について考え始めました。
そこで社会保険について疑問が浮上しました。
夫の社会保険に入りながらパートで年収106万円を超えないように(念のため)シフトを調整して働いています。年末調整は職場が行ってくれています。
例えば、今年の年収が105万円だったとして、同人活動で25万以上利益が出た場合、
【年収+同人活動の利益=130万超え】となり、夫の社会保険から抜け、自分の職場で社会保険に加入しなくてはならないのでしょうか?
それとも、職場の年収と同人活動で得た利益は合算せず、別もと考えるのでしょうか?
確定申告について考えるのが初めてで、税金などについても疎いのでとても不安です。
わかりやすく解説していただけると助かります。
稚拙な文章で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.相談者様の場合は、社会保険の扶養の判定基準は年収106万円未満(所得金額では41万円未満)になると思います。
2.相談者様の合計所得金額は、以下の様に65万円になると思います。
(1)給与所得
収入金額105万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額40万円
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額25万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額65万円
3.従いまして、社会保険の扶養判定基準である41万円を超えることになると思います。
4.社会保険組合によっても、給与所得以外の所得がある場合の判定基準は異なる場合もありますので、一度社会保険事務所に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2019年11月02日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。