扶養103万の壁について
大学4年でアルバイトをしています。
私は現在、3つのアルバイトを掛け持ちしています。
1つ目はマイナンバーを提出済なのですが、後の2つは提出しておらず、書面で銀行振込先を記入して給料を頂いてます。
そこで、2つ質問です。
①マイナンバーカードを提出していないアルバイトは扶養に入りますか?
②1つ目のアルバイトには源泉税や親睦会、アルバイト先から振り込まれる際の手数料というのが3つあります。これらは103万に含まれるものですか?
税理士の回答

1.マイナンバーの提出の有無に関わらず、アルバイト収入全ての合計で扶養になるかどうかを判定します。
2.源泉税や親睦会、振り込みの手数料を差し引く前の金額で103万以下かどうかを判定します。

1.所得税の扶養判定の年収には、その年のすべての給与収入が含まれます。
2.扶養判定の年収は、源泉税等が控除される前の総支給額(交通費を含まない)になります。
回答ありがとうございます。
重ねて質問です。
扶養103万というのは銀行に振り込まれた額で計算しても良いのでしょうか?

銀行に振込まれる金額は、源泉税等が控除された後の金額になります。103万円の年収は、源泉税等が控除される前の総支給額で計算します。

扶養の103万円は銀行に振り込まれた金額とは限りません。
源泉税や保険料などを差し引く前の「支給金額」で判定することになります。
返答ありがとうございました。
またわからないことが有れば
よろしくお願い致します。
本投稿は、2019年11月13日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。