基礎控除額と、親の扶養から外れる基準額
基礎控除とは、誰もが一律に受けられる控除ということで、38万円までの収入ならば所得税を払わなくても良い、ということだと理解しています。
一方、親の扶養から外れるのも、38万円がラインだと聞いています。
つまり、
所得(給与収入と給与以外の収入の合計、給与収入とは給与所得控除の65万円を超えた分)が38万円を超えて、所得税を支払える状況にあるならば、あなたは扶養から外れ、もともと扶養者だった人と被扶養者だった人それぞれがきちんと所得税を支払ってくださいね!
ということだ、という理解で良いでしょうか…?
どちらも38万でややこしいので、不安になり確認したいと思いました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得だけの場合は、年収が103万円(所得金額では38万円)を超えますと、親の扶養から外れ、親は扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。38万円以下であれば、扶養内になります。
給与収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
38万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
2.給与所得以外に所得があれば、以下の様に合計所得金額が38万円をこえますと、親の扶養から外れます。38万円以下であれば、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)その他の所得
収入金額-経費=所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
わかりやすい説明ありがとうございます!
本投稿は、2019年11月14日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。