扶養控除の計算について
この前は、ミャンマーに2年半いました
2016年11月日本に一旦帰国
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2017年7月にミャンマーに戻る
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2019年6月4日に日本に帰国
住民票の住所変更は、してあります。
私の父親と母親は、働いていません。
現在の父親の年齢57歳で母親59歳です。
父親の職歴
私が3歳のときに仕事をやめました。
そのあとは、ずっとパチンコをしていました。
私が11歳のときに、一時的に仕事をしていました。
でも、すぐに仕事を辞め、そのあとから、ずっとパチンコをしていました。
5年くらい前からは、祖母の介護をしないといけないので、パチンコもしなくなりました。
現在は、無職です。
母親の職歴
母親は、ずっと専業主婦なので、職歴なしで、ずっと無職です。
父親と母親は、20年近くずっと年金の全額免除を受けています。
私の年齢は、現在33歳です。
収入がないときの生活は、祖母の貯金や年金を生活費にあてていました。
この父親と母親を扶養控除として入れると、所得税とかの払う税金が安くなりますか?
この場合は、1人38万円控除になるので、2人で76万円控除となりますか?
私には、弟がいます。
弟は、2019年の年収120万円くらいで郵便局の契約社員として働いています。
2016年~2017年のときは、弟は、無職でした。
2016年のときの弟の年齢は、27歳です。
質問1
2016年11月~12月の収入が25万円ほどあります。
個人で仕事をしている場合は、38万円以下なら、確定申告をしなくてもいいと書いてありました。
これは、確定申告をしないといけないでしょうか?
質問2
2017年1月~7月までの間のアフィリエイト収入は、70万円ほどあります。
これも、確定申告しないといけませんか?
基礎控除38万円+扶養控除父親38万円+母親38万円で合計で114万円控除になるので、私の所得0円になるので、確定申告しなくても大丈夫ですか?
質問3
現在は、同じ家に、「私と弟」、「父親と母親」と、「父親の祖母」全員で5人家族となっています。
父親と母親と同じ家に住んでいますが、住民票は、「私と妻で1つの世帯」となっていて、妻(ミャンマー人)は、日本にいません。ミャンマーにいます。
「父親と母親と弟」で1つの世帯となっています。
この状況でも、父親と母親を控除にできるでしょうか?
税理士の回答

質問1及び2 課税所得0となるので確定申告不要です。
質問3 父母と同一生計であれば扶養控除にできます。但し弟さんが父母を被扶養者にしている場合は重複して被扶養者にすることはできません。
川村真吾様回答ありがとうございます。
質問3に関しては、住民票の世帯が、どうなっているかにかかわらず、同一生計になっているかが重要ということですね。
大変助かりました。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月14日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。