税理士ドットコム - [扶養控除]大学生の扶養内の対策、負担に関して - 社会保険と所得税は分けて考える必要があります。...
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大学生の扶養内の対策、負担に関して

都内で私立大学に通う20歳、大学生二年生です。

私は学外で、今年の7月末からマーケティング会社にてインターンをしています。
起業を目標にしているため、給与を稼ぐ為というよりもスキルをつけるために相当な時間の勤務をしています。

今年で考えると、派遣のアルバイトと前webマーケティング会社でのインターンの給与を含めて、10月現在で170万近く収入を得ています。
あと2ヶ月でおそらく240万近くになってしまうと思います。

扶養を変えてしまっていますが、派遣のアルバイトは扶養外だとよく聞きます。また、現在の雇用体系が業務委託である為、経費に換算できるものは落としていけると伺っております。

そこで2点ご教授頂きたいことがございます。

❶240万の額面から必要経費を落としていき、給与自体を103万までに収められたら、扶養内ということで申告義務がないということは本当でしょうか?
(交際費や交通費、その他経費換算すべきものは沢山ありますが、勿論認められる内容であるという認識です)

その際、父親は会社に扶養内であるという報告をしても良いのかも併せてご教授頂きたいです。

❷結局経費で落としても、(もしくは経費で落とさなくて)給与が103万を超えてしまうとなった時、扶養から外されることになります。
親とは相当ぎくしゃくしているので、一人暮らしを始めようと思っていますが、年金や保険など、おおよそどれくらいの負担が私個人に掛かるのでしょうか。

ちにみに父親は控除分の納税が増えることは了承してくれています。


長文となりましたが、相当頭を抱えているので、知見をもってお助け頂けますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

社会保険と所得税は分けて考える必要があります。
社会保険の扶養は、収入130万円未満か否かで考えます。
具体的な判断基準は、各保険組合又は協会により統一されていませんので、加入している組合又は協会に問い合わせる必要があります。
なお、通常の社員の3/4以上の労働時間になると自らが被保険者として加入しますので、扶養は関係なくなります。

所得税の扶養(控除対象扶養親族)の場合は、所得が38万円以下かどうかです。判断基準は所得です。収入から必要経費を差し引いて計算します。

※ 派遣が給与でないならば、給与所得控除はありません。
103万円というのは、所得が給与のみの場合、給与所得控除65万円に38万円を足した金額です。必要経費は様々で、65万円とは限りませんので、給与のときは103万円以下というように、収入が決まれば所得が決まるという関係にありません。

勤務時間が長いようなので、健康保険に加入することを考えると、保険料は県別又は組合により異なりますが、厚生年金18.3%と健康保険10%前後を労使折半負担なので、給与の15%ほどを社会保険料と見とけば良いでしょう。
240万円の給与なら、36万円程度です。

本投稿は、2019年11月14日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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