源泉徴収について
現在、学生で掛け持ちでアルバイトをしています。誤って2ヵ所に扶養控除申告書を提出してしまいました。
どちらも甲での計算になり、アルバイト先Aの所得税が控除されていない状態です。
しかしアルバイトA、B全ての給与を合計しても103万円を越えません。
この場合、来年確定申告をした方が良いでしょうか?
税理士の回答

出間忠公
アルバイト先Aの所得税が控除されていないということは、Bでのみ年末調整による所得税の調整がされるということですので、所得税の精算は完了となります。そして、A、Bの合計額が103万円を超えていませんから、確定申告は不要になると思われます。
ご回答ありがとうございます。
税について詳しくないので度々の質問になってしまいますが申し訳ありません。
現在どちらも扶養控除申告書を提出し、A,Bの両方が甲として計算してるためAでの控除額計0円、Bでの控除額計0円となっています。また扶養控除申告書を提出しているためどちらも年末調整されてしまう可能性があります。
本来片方は乙として計算されると思いますので所得税が差し引かれた給料を片方のアルバイト先からもらう形になり、確定申告すれば所得税が還付されると思います。
しかし現在の私の状態では所得税が差し引かれない状態で給料をもらってる形になります。
この場合でもA,Bの給与の合計103万円以下ですので確定申告は不要という認識でいいですか?
ご回答よろしくお願いいたします。

出間忠公
確定申告とは、その年度の正しい所得税額を計算し、納付をすることをいいます。給与所得には、給与所得控除額65万円、基礎控除額38万円、合計103万円の控除額がありますので、給与が103万円以下であれば所得金額0円となり所得税額が出ない為に確定申告及び納付が不要となります。これが、給与103万円以下の確定申告不要の正体です。年末調整とは、簡単にいいますとその年の給与に関する確定申告を給与の支払者がすることをいいます。所得税が天引きされていないとのことですので、年末調整では過不足が出ないと思われます。
本投稿は、2019年11月15日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。