海外在住の配偶者と子供を扶養控除に登録すべき?
2019年に海外から戻ってきまして、現在、働いています。
そこで、給与所得者の扶養控除等申告書というのを渡されました。
現状では、私の配偶者も、子供たちも、海外転出を出している状態です。ですが、日本で私が働いた給与から仕送りをしています。
会社では、日本にいないなら関係ないという旨の説明を受けたのですが、どうなのでしょうか?
税理士の回答

扶養控除を受けることは可能です。以下、国税庁HPの内容を引用します。
源泉徴収義務者(勤務先)に、下記記載の書類を提出する必要があります。
給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」 や 「送金関係書類」(これらの書類が 外国語で作成されている場合には、そ
の翻訳文を含みます。) を源泉徴収義務者に提出し、又は提示する必要があります 。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月18日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。