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学生アルバイトの扶養控除について

今年の夏からコンビニでアルバイトをしています。
以前働いていた飲食店では、契約時に扶養控除等申告書を渡され指示通り記入しました。しかし現在の勤め先の店長はよく理解しておらず、103万円以下なら大丈夫だろうとのことでした。
気になってネットで調べると提出が必要という記事が出てきました。この場合、自分で扶養控除等申告書をダウンロードして記入し、税務署に持っていけばよいのでしょうか?

税理士の回答

扶養控除等申告書は、勤務先に提出することになります。税務署ではありません。相談者様は、この申告書を提出したところで前職分の給与収入と合わせて年末調整をすることになります。前職分の源泉徴収票が必要になります。

ご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございません。前職を辞めたのは1年以上前で今年度の給与収入は現職のみとなります。
その場合、現勤務先への扶養控除等申告書の提出のみでよいのでしょうか?

扶養控除等申告書は、現在の勤務先に提出します。そして、年末には年末調整の書類を提出して、年末調整をしていただくことになります。

本投稿は、2019年11月19日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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