合計所得金額に関する質問
バイト代と、事業所得(又は雑所得)に関する質問です。
親の扶養から外れるパターンは、下記の2つで正しいでしょうか?
パターン1.合計所得金額が38万円以上
パターン2.給与所得が103万円以上
そのため、
①150万円(バイト代)ー65万円(給与所得控除額)=85万円
②35万円(事業所得又は雑所得)ー0円(経費)=35万円
③ ①+②=120万円(合計所得金額)
このような金額(120万円)では、親の扶養から外れないと見ていいのでしょうか?
税理士の回答

合計所得金額が120万円であれば、38万円を超えますので親の扶養から外れることになります。給与所得と事業又は雑所得がある場合は、その合計所得金額が38万円を超えれば、親の扶養から外れます。
本投稿は、2019年11月22日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。