勤労学生控除について
現在大学四年生でアルバイトをしているものです。
昨年12月から今年の11月までのお給料の合計が約128万となる予定です。103万を超えるため勤労学生控除を申請したのですが、住民税が非課税となるのは126万までだと先日知りました。お給料合計128万は非課税の交通費を含めた額であり、含めなければ126万を下回ります。この場合の計算は交通費を含めた額で考えるのでしょうか。住民税を納める必要は出てくるのでしょうか。
また、住民税を納める場合、翌年納付状が届くと思うのですが、金額はどれほどになるのでしょうか。
税理士の回答

通勤のための交通費(通勤手当)は非課税となりますので、課税対象の金額から差し引くことが必要です。
交通費を差し引くと恐らく住民税も含めて課税にはならないのではないかと思われます。
本投稿は、2019年11月26日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。