税理士ドットコム - [扶養控除]学生バイトでの年収が103万円までだったら税金がかからないということに例外はありませんか? - 親が扶養控除を利用するためには。質問者さんの年...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生バイトでの年収が103万円までだったら税金がかからないということに例外はありませんか?

学生バイトでの年収が103万円までだったら税金がかからないということに例外はありませんか?

私は学生で、アルバイトをしています。親の確定申告の際に、私の年収が48万円を超えると親の税金が増える、と言われました。調べてみると、学生のアルバイトは年収103万円を超えなければ税金がかからない・親の税金も増えないという記述ばかりでした。正解はどうなのか、教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

 親が扶養控除を利用するためには。質問者さんの年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であることが、必要です。
 給与のみの場合は給与収入が103万円以下となります。これは、給与収入では給与所得控除65万円(令和2年分以降は55万円)を利用できるからです。
 つまり、令和2年分以降はアルバイト(給与)収入103万円なら給与所得控除額55万円を差し引くと48万円となり、親は引き続き扶養控除を利用できるため、親の税金が増えないのです。

外部リンク先 国税庁HP「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

「給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

所得税の計算において、扶養控除を受ける要件は当該扶養者の所得が38万円以下(48万円ではありません)であることです。
扶養者にアルバイト収入がある場合、給与所得者になりますが、その場合給与所得控除の最低額65万円を控除した金額が給与所得となります。
ということは、扶養控除を受ける要件である38万円以下で収めるためには給与収入を103万円以下ということになります。
したがって、あなたの給与収入が103万円を超えると親御さんの税金が増えることになります。

丁寧な回答ありがとうございます。
令和2年分で考えると
(稼いだ額-控除額の55万円)<48万円
であれば親の税金は増えない、ということであっていますでしょうか?

本投稿は、2019年12月06日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,190
直近30日 相談数
654
直近30日 税理士回答数
1,219