税理士ドットコム - [扶養控除]学生です。親の扶養内で、データ入力のみの場合、いくらまで稼いで良いのか - > 在宅ワーク(データ入力)これが家内労働者等に該...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生です。親の扶養内で、データ入力のみの場合、いくらまで稼いで良いのか

学生です。親の扶養内で、データ入力のみの場合、いくらまで稼いで良いのか

20歳大学2年です。
業務委託契約の、在宅ワーク(データ入力)をしています。
親の扶養内にとどまりながら稼ぎたいです。

調べてみたのですが、私の場合は、「家内労働者等の必要経費の特例」に該当し控除が受けられ、
103万円まで稼いでも、扶養から外れず所得税もかからないのでしょうか...

また、どちらにせよ確定申告はしなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

在宅ワーク(データ入力)

これが家内労働者等に該当するとは限りません。
家内労働者等とは、家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする個人をいいます。

下請けみたいに働くイメージですね。

在宅ワークとしても、不特定多数の者から仕事を受けるタイプであれば該当しません。

あなたの場合、条件が書いていないので、該当するかどうかはこの相談だけでは判断できません。
インターネットに限りませんが、広く仕事を募集し、その都度、業務委託契約を結んだとしても、この場合は、家内労働者等に該当しません。複数でも良いですが、特定の者との契約でなければなりません。

家内労働者等に該当すれば、必要経費が最低でも65万円認められますから、収入103万円以下であれば、扶養控除の条件である38万円以下の所得に収まるとの理解は正しいです。

ご返信ありがとうございます。
契約を結んでいるのは一社のみです。

ということは、やはり家内労働者に該当し確定申告も必要ないということでしょうか。

基本的には該当するでしょう。

理屈の上では、広く仕事を募集したが、契約したのが1社のみならダメですが、募集していたので、そこに応募して契約したのなら大丈夫です。

そうなんですね。
全然わからず困っていたので非常に助かりました。
ご丁寧にありがとうございます。

本投稿は、2019年12月17日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226