扶養控除について
私はアプリを通して面接なしで即働ける日雇いのバイトをしています。
毎回9300円以下で源泉徴収の必要はありませんでした。
この給与分は扶養控除上限金額の103万円の中に含まれてしまうのでしょうか?
税理士の回答

金額にかかわらず、給与収入であれば103万円のなかに含まれます。

扶養控除に該当するか否かについては、1月から12月までの収入全体で判断されますので、個々のバイトで源泉徴収されているか否かで左右されるものではありません
年間の合計をしてみて判断してください
本投稿は、2019年12月24日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。