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大学生で130万超えた場合の本人が支払う税金額、親の負担、超えた際の必要な手続きを教えて下さい。

医療系大学生三年です。
アルバイト先からの源泉徴収票が届き、掛け持ちしてるバイト先のとを合わせて136万円程を稼いでいました。
去年から103万円は超えていましたが、勤労学生控除は受けていませんでした。来年は、就活や実習、国家試験勉強などで103万円を超える程稼ぐつもりはありません。
上記の事などによる今年130万円以上を稼いだ事による来年の支払う本人の税金や親の保険の扶養が外れてさらに追加される親への負担額、最後に本人が130万円を超えどのような手続きが必要になるか教えて下さると有り難いです。
お答え出来る方がいましたら回答よろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の年収が分からないため所得税の税率は20%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
3.相談者様の年収が130万円を超えますと、勤労学生控除を受けられず、以下の様に税金の納付が出ます。
(1)所得税
収入金額130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-基礎控除額38万円=課税所得金額27万円
27万円x5%=所得税額13,500円
(2)住民税
65万円-基礎控除額33万円=課税所得金額32万円
32万円x10%=住民税額32,000円
4.所得税については、毎月の給料から控除されていますので年末調整、確定申告で精算されます。住民税については、特別徴収になれば翌年の6月に納税通知書が勤務先に送付され、毎月の給料から控除されます。
5.相談者様の今後の年収の見込み額(交通費を含む)が130万以上になると、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。親は勤務先で扶養を外す手続をすることになります。

ご回答ありがとうございます。私の少し理解不足な所があったのでまたいくつか質問させて頂きます。申し訳ございません。

2の親の負担税増について
こちらの金額は収入が103万円以上になった場合から発生するのでしょうか?それとも130万円以上になってから発生するものなのでしょうか?

4について
所得税について毎月13,500円を1月から払うことになるのでしょうか?
住民税について6月の特別徴収後から毎月32,000円払う子になるのでしょうか?

5の社会保険について
今後の年収の見込みとして1月からの毎月の収入108,333円を超えなければ扶養を外れなくても良いのでしょうか?また越える見込みがなければ今早急に私がする保険加入の手続きや親が扶養を外す必要はないのでしょうか?



1.相談者様の年収が103万円を超えることが確実になって、親の扶養を外れた時点から、親は所得税については毎月の給料から、住民税については翌年の6月以降に毎月の給料から控除されます。なお、上記の税額は年税額です。
2.税額は年税額になります。所得税13,500円については、すでに毎月の給料から控除されていますので年末調整、確定申告で精算されます。住民税については、翌年の6月以降に特別徴収であれば、毎月の給料から控除されます。
3.今後の年収の見込み額(過去の収入は考慮しない)が130万円未満(月108,333円未満)であれば、親の扶養内になります。加入の手続は必要ないと思います。

本投稿は、2019年12月27日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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