学生の収入における103万の壁
学生をしております。知識がまだ曖昧なので間違っている事を書いているかもしれません。
学費を自分で払っているため、どうにか103万の壁を越えられないかと考えています。(お門違いでしたらすみません)
今年の7月からバイトを始め月約9〜10万程稼いでいるのですが、このペースだと来年度の年間収入が103万を超えてしまうので、少し減らそうと考えています。
ここで、今やっているバイトとは別に、前から考えていたサイト運営やブログなど、PCを使ったことをして不労所得を得たいと考えています。
調べたところ、ブログやサイトは雑所得と言うところに含まれ、雑所得のままでは20万以上を越えなければ確定申告は必要ない。しかしこの雑所得も学生のいわゆる103万の壁に含まれるとネットの記事で見ました。もし、開業届けをだして雑所得を事業所得にしたとしたら、学生は実質いくらまで稼げるようになるのでしょうか??事業所得にできたとしても103万円のままなのでしょうか?詳しく教えていただけると助かります。
税理士の回答

中島吉央
まず、学生かつアルバイトをしている状態ですと、事業所得で申告しても調査が入った場合に否認されて雑所得認定されると思います(調査に入られる可能性は低いと思いますが)。
年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であることが、扶養親族の要件となりますが、103万円の壁というのは給与収入には給与所得控除65万円(令和2年分以降は55万円)があるからです。
また、雑所得に関しては、収入から必要経費を差し引いて考えます。
よって、質問者さんの場合、給与所得と雑所得の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であることが、扶養親族の要件となります。
端的にいいますと、雑所得である以上はブログやらサイトやらバイトの収入含め全体で103万以内でないと扶養に入れないということでしょうか?

中島吉央
ざっくりいうとそんな感じです。ただし、あくまでも
給与所得(収入-給与所得控除)と雑所得(収入-必要経費)
の合計で考えてください。
本投稿は、2019年12月30日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。