税理士ドットコム - [扶養控除]母親の口座への仕送り(振込み)で両親を扶養認定可能でしょうか? - どちらかの振込手でも定期的に行われているならご...
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母親の口座への仕送り(振込み)で両親を扶養認定可能でしょうか?

掲題の件でご相談させてください。

父親の収入は年金のみで7万円/月程度、母親は0円/月(受給対象の年齢ではない)で収入がなく、これまで私からの仕送り(手渡し)でなんとかやりくりしてきました。

扶養控除の事を知り、来年からは毎月9万円を私から両親どちらかの口座へ仕送り(振込み)をしようと考えているのですが、片方どちらかへの振込みの場合、父親、母親どちらも扶養認定されるのでしょうか?
もしくは振込み先の内容から片親のみになってしまうのでしょうか?

可能であれば月9万円の支払いで両親共に扶養に入れられればと考えておりますので、ご助言いただけますと幸いです。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

どちらかの振込手でも定期的に行われているなら
ご両親とも扶養に入れる事は要件を満たすと思われます。

岡野先生、ご返答ありがとうございます。

追加でご教示いただきたいのですが、母親が2年後に月7万円の年金収入を得る予定なのですが、父親母親合わせて月14万円と仕送り額9万円を上回るのですが、この場合でも両親共に税務上の扶養控除は適用になりますでしょうか?

「別居親の収入が被保険者(子)からの仕送り未満額」という条件を目にしたため、確認させていただきたく存じます。

税務としては所得制限だけクリアしていれば
特に仕送りの額の規定はありませんが
あまりににも低額の仕送りですと
扶養しているとは言い切れなくなるので
ご注意ください。

本投稿は、2019年12月30日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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