副業での収入について
副業で日雇のアルバイトをしているのですが、どうやら本業の税区分が乙欄(他社に扶養控除申告書を提出していて会社に提出していない方)になっているようです。収入は本業の方が多いですし、副業の方に扶養控除申告書は提出していません。なぜでしょうか?また、本業を甲欄(一般の税控除者)に変更しても問題ないでしょうか?
税理士の回答

本業(主たる勤務)のところに、扶養控除等申告書を提出して、甲欄適用を受けるべきですね
ありがとうございます、そうします。ただ、疑問なのが、副業先に扶養控除申告書を提出していないのに、なぜ本業の税区分が乙欄だっかということです。2ヶ所以上からの収入があることを市区町村が把握→自動的に乙欄になる、という認識でしょうか?それとも副業先が甲欄を適用していたのでしょうか?無知ですみません。

甲欄か乙欄かは、事業主が、その者が扶養控除等申告書を提出しているか、いないかで判断するだけで、
本件は本業の勤務先に扶養控除等申告書がでていなかたったので、乙欄と判断だけだと思います
市町村が、ここが甲欄、ここは乙欄と決めることはないです
本投稿は、2020年01月02日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。