特定扶養控除者について
以前、このような質問をさせていただいたのですが、それに関して再度質問させていただきます。
(https://www.zeiri4.com/c_5/c_1061/q_3356/)
特定扶養控除の対象者であった場合、所得税法上は、63万円まで雑所得があっても扶養控除から外れないのでしょうか。また、住民税法上は、どのラインから課税対象になるのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。住民税は年間収入99万円以下であれば非課税です。また、所得税法は、年間収入103万円以下であれば扶養(特定扶養も)控除の対照となります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

扶養親族や特定扶養親族に該当するかどうかは、その年の「合計所得金額」で判定します。合計所得金額が38万円以下であれば扶養親族(特定扶養親族)に該当します。
ご相談の文面では「雑所得」とありますので、雑所得の金額(収入から経費を差し引いた金額)が38万円を超えてしまいますと扶養親族(特定扶養親族)にはならなくなりますのでご注意ください。
(「63万円」は特定扶養親族に該当した場合の扶養控除額になります。)
また、住民税の基礎控除額は33万円ですが、合計所得金額が35万円以下であれば住民税は非課税扱いとなっています。
(住民税の場合は、実際の計算で控除する金額と課税を判断する金額が異なります。)
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年07月22日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。