扶養控除について
4月から子供が就職しますが、今年の収入は103万円以内の予定です。
社会保険等にも加入しますが、次回確定申告で扶養控除にすることはできますか。
ちなみに子供は、普通障害の対象者になります。
税理士の回答

令和2年から給与所得控除額と基礎控除額が変更になり、扶養控除の所得制限額は48万円でとなりますが、給与収入103万円以下は同じです。
したがって、令和2年分の確定申告において、お子さんを控除対象扶養親族にすることは可能です。
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月13日 06時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。