税法上の扶養関係と給与支払いについて
前年4月に祖母の事業を引き継いで個人事業主として開業し、父の税法上の扶養に入っている祖母を一般従業員として雇用しました。ただ、前年の所得を計算したところ38万円を下回ったので私も父親の扶養に入ることを検討しています。この場合、私と祖母が父親の扶養に入ると私と祖母が生計を同一にしていると見なされて祖母への給与支払い分の経費が否認されるでしょうか?私は父の持ち家で同居しており、食費や光熱費、通信費等を出してもらっています。祖母とは別居していますが、父親が祖母の生活費の一部を支払っています。私と祖母は給与支払い以外のお金のやり取りはなく、生計を同一にしているとは思いませんが、父親の扶養に入る場合、間接的に私と祖母も生計を同一にしていることになるでしょうか?三月までは私が祖母から支払いを受けていたので、給与が経費に認められない場合お互いに扶養から外れて課税所得が上がってしまいます。
税理士の回答

父親の扶養に入ると貴方と父親と祖母が生計一となりますので、専従者給与と扶養控除の重複はできません。
回答ありがとうございます。ということは、私と祖母と父の医療費を合算して医療費控除をうけるのもまずいでしょうか?他にも、離れて暮らす兄に仕事の相談をしてアドバイスをもらったり仕事の一部を外注しており、支払いを会議費や外注費として経費に計上しているのですが、兄の医療費も父の医療費控除に合算するのは私と兄が生計を一にすると解釈されてしまいますか?

医療費控除は本人又は生計一親族の分が控除可能です。貴方と祖母がどちらも父と生計一であれば両方とも医療費控除は可能ですが、一方で専従者控除は受けられません。専従者控除を受けるのであれば貴方か祖母かどちらかは生計一でないものと割り切り、その方は父の医療費控除の対象外になります。祖母を兄に置き換えれば同様の関係が成り立ち、貴方と兄と父が生計一となれば兄への外注費も認めれませんが、一方で兄が外注を受ける際にかかった費用は貴方の費用として認められます。
本投稿は、2020年01月17日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。