独立開業。現在、扶養してもらっている年金受給者の親を専従者にする事について。
私は現在、生計を共にし、同居している父親(満76歳)の扶養家族に入っております。
今年からフリーランスのデザイナーとして独立し、税務署に開業届を出します。
今後の事を考え、青色申告を申請する予定です。
初年度は事務所を借りたり、機材を揃えるのに開業費用や経費が膨大に掛かる為、どう考えても赤字になることが予想されるので、最初の1〜2年は親の扶養枠を外れる事はないという前提で質問です。
私の仕事は出張が多く、アシスタントが不可欠なのですが、今は人を雇う余裕がない為、当面、無職で年金受給者の父親に手伝ってもらう事になります。
現在、年金を約270万円程受け取っている父親を私の青色事業専従者にする事は可能ですか?(私はその父親の扶養家族に入っています。)
青色事業専従者給与に関する届出書を提出し、父に月5〜8万程度の給与を支払いたいと考えています。
その場合、父親に税金面で迷惑が掛からないでしょうか?
父親が私から年間60〜96万円程度の給与を受け取ったとして、年金や、現在父親が支払っている税金(住民税等)に影響は出ますでしょうか?
給与を幾ら以下にすると父に迷惑が掛からないでしょうか?
ご教授何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
・お父様を青色事業専従者にする事は特に問題ありません
・令和2年からは給与所得控除が55万円となりますので、お父様に年間55万円以上を支払う場合、お父様の税負担が増えることとなります
酒屋先生、大変ご親切な回答をありがとうございます。
今年(開業初年度)はなかなか給与を支払うのは難しいと思いますので、開業届けと共に青色事業専従者給与に関する届出書を提出しておき、2年目、3年目に、事業で黒字になった時に給与を支払う事が出来るよう、頑張りたいと思います。
最後にひとつ質問させて下さい。
撮影の仕事で海外出張が不可欠なのですが、アシスタントとして同行してもらった場合の父の分の往復の旅費と滞在費を経費に計上することは問題ないと思いますが、高齢の為、毎回は体の負担が心配な為、出来るだけ、都合が合えば同居している会社員の弟(同一生計)にアシスタントとして同行を頼む事になるのですが、その場合、弟に給与を支払う事が出来ない(経費に計上出来ない)事は分かるのですが、私が支払った業務上必要な弟の往復の旅費、及び、滞在費を経費に計上する事は問題ないでしょうか?
ご教授何卒宜しくお願い致します。

酒屋就一
そうですね、弟さんの旅費・滞在費に関しても業務上必要な部分に関しては経費に計上して問題ないと考えます
ご親切な回答を頂き、大変ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月26日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。