大学生のバイトの掛け持ちに関しての確定申告や納税
現在大学2年生で、夏までの半年間に、バイトの掛け持ちを考えていますが納税に関しての知識がなく困っています(1と2と4は決定済)
1)不定期の登録バイト(不規則だが大体最大月2−3万ほど、夏までに多くて20万ほど)
2)インターン(有給)(期間、頻度未定ですがおそらく、夏までに多くて20万ほど)
3)海外の会社の在宅バイト(業務委託)(月5万円ほどの収入が見込める)
4)大学のバイト (日給1万のバイトを一回)
を予定しています。
昨年は1)の不定期のバイトのみ行っており、年間20万弱の給与、年末調整はその会社で行っており、源泉徴収もされています。(乙欄で登録)
2と3と4のバイトを追加した際、どのように年末調整、確定申告をすれば良いのでしょうか?それぞれのバイトで何円以上の稼ぎをすると扶養が外れてしまうなどの注意点はありますでしょうか?
また、掛け持ちをしている状態での在宅バイト(雑所得扱い)は20万以下の所得(給与ー経費)にしなければいけないという記事を見たのですが、1+2+3(雑所得20万円以下)+4バイトの所得の合計がが103万円以下ならば、何もしなくても良いのでしょうか?
例)⑴20万+⑵20万+⑶20万+⑷1万
掛け持ちをしても、在宅バイト(業務委託)が38万円まで稼ぐことが可能ならば、残りの65万円分を⑴、⑵、⑷のバイトで稼いで、年間の所得を103万円以下に抑えるということは可能でしょうか?
また、今年の8月から海外留学(来年の6月までの予定)に行くのですが、1のバイトは籍を残したままにする予定のため、年末調整は1の会社でしてもらおうと考えています。
来年の確定申告の時期に日本にいないのですが、そこは確定申告をする際や住民税の支払いに対して問題になるでしょうか?(住民税に関して、住民票は抜かずに留学した方が良い等あるでしょうか。)
税理士の回答

給与収入から社会保険料等の控除、基礎控除、その他の人的控除を引いた金額が150万円以下で、かつ給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要です。申告不要でも全部の収入をまとめて確定申告すれば源泉税の一部が戻る可能性があります。上記基準で確定申告が必要な場合は出国の場合は出国日までに確定申告が必要です。
本投稿は、2020年01月31日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。