「掛け持ちアルバイトの税金」について
今年の春から専門学校に進学する子どもが今のアルバイトと別に掛け持ちするようになりました。本人も103万超えないようにすると言ってます。
実際のところ
税金がかからないようにするには
毎月の金額や年収がいくらまで等
バイト先に親の扶養内で働くことも伝えるなどアドバイスありましたらご教示願います。
税理士の回答

実際のところ、103万円以下にすることだけ気にすれば良いかと思います。(給与収入のみの場合です。)
扶養者の所得控除は、19歳~22歳の子は、扶養控除があるとないでは、次の税負担に差があります。
所得税 (最低税率)63万円×0.05×1.021=32,100円
住民税 45万円×0.1=45,000
合計 77,100
端数処理の関係で100円差がある場合があります。
扶養者が会社員の場合(健康保険加入)の場合、次の制限は年130万円未満(月割108,333円)です。
子が単独で国民健康保険に入る基準です。
市町村によって、計算が異なるため試算はできません。
会社員は、給与で扶養手当が支給されている場合、会社はいくらまで支給されるかも考慮する必要があります。
ただ、普通は103万円以下が多いでしょう。会社の規定ですから調べる必要はあるでしょう。
早々のお返事と分かりやすい説明で安心しました
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月08日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。