個人事業主の妻を会社員の夫の扶養に入れる事はできる?
個人事業主の妻
収入:約1500万
所得:青色申告控除前60万くらい
会社員の夫
収入:約500万
子供:3歳息子1人(現在妻の扶養)
この場合、妻、息子を夫の扶養に入れる事は可能ですか?扶養控除は受けられるか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥様の青色申告特別控除額が65万円か10万円か存じませんが、所得金額に応じて、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることは可能です。
息子さんは、3歳なので年少扶養家族となり、扶養家族なのですが、税務上、控除を受けられる扶養家族には該当いたしません。
配偶者控除又は配偶者特別控除を今から受けるには、相談者様も確定申告を行う必要がございます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年02月09日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。