個人事業主になった場合の親の扶養について
現在高校生で、動画編集で収入を得ています。
売り上げが年間38万円を超えそうなため、個人事業主として開業することを視野に入れています。
そこで、親の扶養のことに関してなのですが
個人事業主として開業していて、青色申告の申請もしている場合で
その年の売り上げが100万円だったとすると
売り上げ100万円-(経費7万円+基礎控除38万円+青色申告特別控除65万円)
という計算で0以下になるので親の扶養内でいられるということで問題ないでしょうか?
回答お願いします。
税理士の回答

令和2年以降、控除対象扶養親族であるための48万円の所得要件は、事業所得であれば、収入から必要経費を引いた所得金額で判定します。
青色申告者の場合は、この所得金額から青色申告控除を引いた金額となりますので、仮に65万円の青色申告控除が適用される場合は100万円−7万円−65万円=28万円となります。
しかし、複式簿記により記帳して貸借対照表を作成できなければ青色申告控除は10万円となりますので、所得金額は83万円となり、扶養から外れてしまいます。
本投稿は、2020年02月21日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。